遺言書は自分で作れる?

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遺言書を書く人は少ない?

遺言書を書こうと考えたことはありますか?

 お金持ちが書く、ドラマや映画だけの話だ…。自身にはあまり遺すものがないから遺言書なんか要らないな、と思うのではないでしょうか?残念ながら、遺産争いはフィクションではなく現実にも起こりえます。

 法務省の平成29年度の記録によると、55歳以上の人で遺言書を作成する人は、全体のたった10%にも満たないというデータがあります。それだけ遺言書を書こうと考える人が少ないようです。

私は遺言書を書くべき?書かなくてもいい?

 あなたは下のどちらでしょうか?どちらでもなければ書く必要はありません。

遺産でのトラブルを避けたい人

トラブルとなるケースとして考えられるのが…

  • 法定相続人(配偶者、子、兄弟など)が多い方
  • 土地や建物など分割しにくい遺産がある方

これらに当てはまる方は、一度検討しましょう。

法定相続人以外の人に相続したい人

 法定相続人ではないあなたにとって大切な方に相続したい場合、遺言書を作成しておかなければ、その方には相続されません。

 必ず遺言書を作成しましょう。

遺言書を書かない理由

 遺言書を書かない理由としては・・・

  • 正式な方法で書かないと効果を発揮しないということ自体が面倒
  • わざわざ遺言書を通じて、後世に意思をのこさなくてもよいと考えている
  • そもそも後世でトラブルを想定していない
  • 正式な遺言書ではないが、手紙等で思いをのこせばよいと考えている

 以上のような理由で、遺言書を軽視している傾向があります。

遺言書を書くべき根拠

 令和元年度の裁判所での数値ですが・・・

 遺産分割に関わる裁判においてトラブルとなった遺産価額は、5000万円以下で全体の76.5%

 全体の4分の3以上、5000万円以下の財産でのトラブルが起きている計算となります。

ちなみに1000万円以下がであれば33.9%。全体の3分の1という計算です。

裁判所ウェブサイト 司法統計情報引用 

当然上記のデータは、裁判沙汰となった場合の数値ですから、裁判をしないまでもトラブルが起きたケースは相当数あると考えられます。1つでも土地や建物を所有してる人であれば、ぜひ遺言書を書くことを一度考えてみてください。

遺言書を書く前に必要なこと

STEP 1:財産(資産)の確認をしましょう

 まずは、被相続人(財産を残し遺言書を書く人)がどれだけ財産を持っているのか把握します。財産とは、預金口座をはじめとする現金や土地建物だけでなく、美術品といった骨董品も含みます。現金以外は一目見て価値が分かりにくいものであるので、特に美術品などは鑑定を前もって依頼し、鑑定書をつけてもらっておきましょう。

STEP 2:誰に、何を、どのくらい、どの方法で相続させるのか考えましょう

 基本的に法定相続人だけに相続するならば遺言書は必要ありませんが、遺産となる対象が分割しにくいものがある場合、同じ価値でも美術品のように作品が異なる場合など、相続といっても様々な条件があるため、誰に、何を、どのくらい、どの方法で相続するか考える必要があります。

 「 法定相続人 」として…

配偶者は必ず相続し、配偶者以外の相続順位は第一位が子、第二位が親、第三位が兄弟姉妹となります。

「どのくらい」という部分には注意が必要です。法律で定められた法定相続分の条件と異なる割合で相続しようとした場合には、遺留分の侵害となり、遺留分侵害額請求の対象となります。

遺言書を書く方法

遺言書に興味を持った方、書いてみようかなと考えた方は下記をチェック!

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