手書きで作成する遺言書【自筆証書遺言】

目次

自筆証書遺言とは

 被相続人が財産目録以外、手書きで作成する遺言書です。

自分で書くという行為が最も重要となるため、他の人に書いてもらうことはできません。全て無効となります。

2019年以降、財産目録については、パソコンで作成したり、不動産登記簿謄本や通帳のコピーを添付したりすることが一部で認められるようになりました。

自筆証書遺言のメリット

 自分の字で考えを伝えることができるのが、最も大きなメリットです。

 また、費用もほとんどかからないため、気軽に作成することができます。

自筆証書遺言のデメリット

 作成方法や訂正方法に不備があると無効になってしまいます。また、偽造、紛失などの恐れもあります。

そうならないために、新しい制度ができました!それが自筆証書遺言書保管制度です。

自筆証書遺言書保管制度

 2020年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

 遺言書が紛失・亡失したり、 相続人によって遺言書を破棄、改ざんが行われたりするケースで、相続トラブルが発生していました。それを防ぐために「自筆証書遺言書保管制度」があります。

 簡単に制度について説明すると・・・

遺言書を作成したら法務局が預かり、相続発生後、適切で円滑な相続をサポートする制度です。

遺言書の作成にあたってのポイント

何を用いて書けばいいの?

シャープペンシルや鉛筆、消えるペン等での記載はしてはいけません。

具体的かつ詳細に記載しなければなりません。

 遺言には2種類あります。

特定遺贈

財産を指定し、それぞれの相続人に遺贈する方法

包括遺贈

財産を特定せず、割合だけを示して遺贈する方法


 簡単なのは割合を指示すれば良い「包括遺贈」です。しかしながら、どの財産を誰が相続するか決まっていなければ、結局相続人同士で話し合いで決めなければなりませんので、相続トラブルになる危険性があります。

ぜひ特定遺贈の形式で遺言書を作成しましょう

 例)〇〇に△△をどれだけ相続させる、

不動産の場合:土地〇〇を△平方メートル××へ相続する、居宅〇階△平方メートル××へ相続する

預金口座の場合:相続者名、〇〇銀行△△支店、口座番号、口座名義人は記載するが具体的な金額は記載しない(利息などで残高が変動し、相続予定の口座内の差額で揉める可能性がある)

日付を記入

 複数作成していた場合、最新のものが有効となる。

署名、捺印が必須

 実印を用いて捺印をしなければなりません。

 遺言書は封筒に入れる義務はありませんが、偽造や改ざん防止のために封をしておくほうが好ましいでしょう。

修正は可能

 記載にミスが生じた場合、二重線を引き上から訂正印を押せば全てを書き直す必要はありません。

遺言書の効果を発揮させるには・・・

家庭裁判所で検認が必要である

 被相続人が最後に居住していた地域を管轄する家庭裁判所にて、検認を依頼します。

 検認を受けても、書き方が不適切であれば無効となる場合があるので注意が必要です。

自筆証書遺言書保管制度を活用すれば、事前に検認を済ませておくことができます。

検認とは

 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

裁判所ウェブサイト 引用

つまり検認とは、遺言書の内容について確認するものではありません。

「遺言書が存在する」という証拠を家庭裁判所で確認してもらうことです。

 ゆえに、内容に不備があれば検認をクリアしても無効になる場合があるのです。

適切な書き方、記載必須項目をしっかり押さえておきましょう。

 遺言書を発見したらすぐに開封してはいけません!

検認をする前に開封すると5万円以下の罰金となる可能性や、偽造や改ざん等を疑われてしまいます。

検認に必要な物品

  • 収入印紙(1通につき800円)
  • 連絡用切手
  • 家事裁判申立書
  • 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

検認を申し立ててから検認までには1~2か月かかる

自筆証書遺言書保管制度を活用しておけば、相続発生後すぐに遺言の内容を実行に移すことができます。

検認終了後、各相続人へ財産を相続する

 家庭裁判所で検認が終われば検認済証明書を受けとれます。

銀行の預金の相続や、不動産の登記等に、検認済証明書が必要となります。

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