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秘密証書遺言とは
遺言内容を明かさずに、遺言書の存在のみを証明する遺言書です。証明は公証人が行います。
秘密証書遺言のメリット
パソコンでも作成できる
自筆証書遺言とは違い、パソコンでも作成が可能です。
遺言内容を周囲に知られない
被相続人が存命中など、まだ遺言内容を知られたくない場合に利用できます。
生前での相続トラブルを避けることができます。
遺言書の存在を証明できる
秘密証書遺言のデメリット
証人への費用がかかる
遺言の作成時に公証役場にて、遺言書として正式なものであると証明できる人を2人同席させなければなりません。
未成年などの判断能力を認められない人や相続において利害に関わる人は証人として採用できません。
そのため必要であれば公証役場が紹介してくれる人を有料で手配する必要があります。
1人あたり日当5000~15000円です。
詳細は公証役場に確認しましょう。
自分で手配した証人であれば、費用はかかりません。
遺言書自体が無効になる可能性?
遺言書の存在は証明できますが、遺言内容は作成時でも公証人も証人も確認しないため、間違った遺言書の書き方をしていれば無効になります。
検認が必要
自筆証書遺言と同様、遺言書が有効なものか家庭裁判所で確認する必要があります。
こちらの記事に、「検認」について記載しています。気になる方はチェック!