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公正証書遺言とは
法律を専門とする公証人が、被相続人(遺言書を書く側)の意向に沿い作成する遺言書です。
公正証書遺言のメリット
内容に間違いがない
公証人が作成するため、有効な遺言書が作成できます。
偽造・改ざん・紛失の心配がない
公正役場で管理されるため、偽造や改ざん、紛失の恐れがありません。
検認が不要です
公証人が作成し公正役場で管理されているため、死亡後すぐに相続の執行が可能です。
こちらの記事に、「検認」について記載しています。気になる方はチェック!
公正証書遺言は、法律に基づき正確に遺言書をのこす確実な方法と言えます。
公正証書遺言のデメリット
遺言書作成に費用と時間がかかる
正確であるがゆえに、財産内容を事前に調査したり、書類関連を全て揃えるなど、
手間と時間がかかります。
全財産の金額や価値によって、作成手数料がかかります。
遺言に書く財産の合計金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 | 29,000円 |
この手数料は、相続人の人数と相続金額に応じてそれぞれ計算し、総額を支払わなければなりません。
例) 財産価値2000万円(妻に1000万・子2人にそれぞれ300万と700万)の場合、
手数料23,000円+11,000円+17,000円+11,000円(遺言加算)=62,000円を公証人に支払います。
公証人以外に、証人2人の立ち合いが必要
遺言書作成にあたり、証人2人を同席させる必要があります。
尚、証人を公証役場にて手配してもらうと、手数料の支払いが必要です。
1人あたり日当5000~15000円です。
詳細は公証役場に確認しましょう。
自分で手配した証人であれば、費用はかかりません。
公正証書遺言作成の流れ
STEP
証人を2人以上同席してもらう
STEP
公証人から本人確認の上、質疑応答
STEP
公証人が筆記し、遺言者と証人に確認をする
STEP
遺言者と証人が署名押印
STEP
公証人も署名押印した後、公証役場で管理
上記のような流れで、公正証書遺言は作成していきます。
やはりお金をかけてでも正確に遺言書を作成したいならば、「公正証書遺言」がオススメです。