専門家が作成する遺言書【公正証書遺言】

目次

公正証書遺言とは

 法律を専門とする公証人が、被相続人(遺言書を書く側)の意向に沿い作成する遺言書です。

公正証書遺言のメリット

内容に間違いがない

 公証人が作成するため、有効な遺言書が作成できます。

偽造・改ざん・紛失の心配がない

 公正役場で管理されるため、偽造や改ざん、紛失の恐れがありません。

検認が不要です

 公証人が作成し公正役場で管理されているため、死亡後すぐに相続の執行が可能です。

こちらの記事に、「検認」について記載しています。気になる方はチェック!

公正証書遺言は、法律に基づき正確に遺言書をのこす確実な方法と言えます。

公正証書遺言のデメリット

遺言書作成に費用と時間がかかる

 正確であるがゆえに、財産内容を事前に調査したり、書類関連を全て揃えるなど、
手間と時間がかかります。

 全財産の金額や価値によって、作成手数料がかかります。

遺言に書く財産の合計金額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え
200万円以下
7,000円
200万円を超え
500万円以下
11,000円
500万円を超え
1,000万円以下
17,000円
1,000万円を超え
3,000万円以下
23,000円
3,000万円を超え
5,000万円以下
29,000円
公証人に支払う手数料

この手数料は、相続人の人数相続金額に応じてそれぞれ計算し、総額を支払わなければなりません。

この手数料に加え、さらに「遺言加算」と呼ばれる追加料金11000円が必要です。

例) 財産価値2000万円(妻に1000万・子2人にそれぞれ300万700万)の場合、

手数料23,000円11,000円17,000円+11,000円(遺言加算)=62,000円を公証人に支払います。

相続トラブルを避けるための時間と費用と考えましょう。

公証人以外に、証人2人の立ち合いが必要

 遺言書作成にあたり、証人2人を同席させる必要があります。

尚、証人を公証役場にて手配してもらうと、手数料の支払いが必要です。

1人あたり日当5000~15000円です。

詳細は公証役場に確認しましょう。

自分で手配した証人であれば、費用はかかりません。

公正証書遺言作成の流れ

STEP
証人を2人以上同席してもらう
STEP
公証人から本人確認の上、質疑応答
STEP
公証人が筆記し、遺言者と証人に確認をする
STEP
遺言者と証人が署名押印
STEP
公証人も署名押印した後、公証役場で管理

上記のような流れで、公正証書遺言は作成していきます。

やはりお金をかけてでも正確に遺言書を作成したいならば、「公正証書遺言」がオススメです。

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