葬儀

葬 儀

葬儀の前に

 葬儀は、亡くなられた方のためだけではありません。

 残された方々のためでもあり、あなたと親しかった方の死を受け入れるため、命の大切さ、尊さを学ぶための儀式でもあります。

葬儀には宗教観が強く反映されますので、ここでは一般的な流れについてご説明します。

病院で亡くなられたら・・・

 病院でご逝去された場合、病室から霊安室へ移されます。そこで「死亡診断書」を病院で発行してもらい、今後の手続きに使用します。医師による死亡確認後、葬儀社への連絡が必要です。

病院で亡くなられる方を多くみてきた看護師のお話をまとめています。気になる方はぜひご覧ください。

ご自宅で亡くなられたら・・・

 救急車やかかりつけの医師を呼び、死亡確認をしてもらいましょう。そのほかの場合についても同様です。死亡確認後、葬儀社への連絡、手配となります。

搬送を行なう

 亡くなられた方をずっと病院で安置しておくことはできません。かならず安置場所を決める必要があります。

 病院で最期を迎えられる場合には死亡確認後、すぐに葬儀社に依頼するケースが多く、ご遺体の搬送を依頼するとともに、搬送先の準備を行います。ご自宅で安置する場合には、布団と枕をご用意し、ご遺体は北または西枕、顔には白い布で覆うなど様々な所作があります。

安置場所の確保が必要

 病院は安置場所にはできないため、葬儀方法も含めて葬儀社に安置場所の確保をお願いをしたり、自宅での安置が必要となります。近年では、自宅での安置をするケースが減っており、葬儀社にすべておまかせするケースが増えています。

 自宅での安置が減っている理由は、ご遺族に負担が大きいため避ける傾向が強まってきたことが最大の理由ですが、葬儀社などのサービス充実化と社会問題による葬儀社増加に伴う価格競争が起こっているという背景もあります。参考ですが、コチラのリンクから葬儀社を探せます。ご活用ください。【葬儀社の紹介

豆知識

 直葬を行なうことが決まっているので、安置場所は考える必要がないと考えていませんか?

 それではいけません。日本では、亡くなってから24時間は埋葬や火葬を行なってはいけないという法律があります。つまり、必ず安置場所を確保しておかなければなりません。

第3条 

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

葬儀

 ご遺体の安置が整った後に、ご家族で話し合いとともに葬儀社とお打合せを行ないます。場合によっては、本人の死亡後、安置の依頼とともに葬儀について取り決めておく場合もあります。具体的には葬儀の日程や場所、費用等も含め取り決めを行ないます。

 その後は納棺、お通夜、葬儀、告別式、火葬という流れが一般的です。

昨今、「格安」うたう葬儀社が多くあります。あなたは葬儀を格安でおこなうことに抵抗はありますか?