相続税の控除を受けるための条件とは?

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基礎控除とは

 基礎控除というのは、相続税を算出する際に課税総額から差し引かれる項目のことです。

基礎控除額は

「3,000万円+600万円×相続する人数」

によって算出することができます。

 相続税というのは、あくまで課税総額が基礎控除分を越えた場合にしか課税されないので、この部分はしっかりと覚えておいてください。

控除を受けるための7か条

➀基礎控除

 冒頭でもご説明しましたが、相続税の総額を計算する時にかならず必要となるものです。

 ご自身で計算して、相続税の控除に適用できる金額を算出してください。

②配偶者控除

 もしも相続人に配偶者が含まれるという場合には、この配偶者控除を適用することができます。

1億6,000万円までの財産が非課税となるので、二次相続がある場合には上手に活用してください。

二次相続とは、はじめの相続で相続人となった方(配偶者など)が亡くなった後に起こる、2回目の相続のことをいいます。

 適用できる条件は以下のとおりです。

  • 戸籍上で配偶者であると確認できること
  • 相続税の申告から3年以内であること
  • 申告書を税務署に提出すること
  • 申告期限までに遺産の分割が完了していること

 配偶者控除を利用すると確定申告が必要になるので、しっかりと申告手続きをしましょう。

③未成年者控除

 相続人が未成年者である場合に

「成人になるまでの日数×10万円=控除額」

 上記の計算式で算出された金額分を控除することができるというものです。

④障碍者控除

 相続人が障害者である場合、障害の程度に応じた金額を控除できるというものです。

・一般程度の障害 -10万円

・特別障害の場合 -20万円

 障害の程度に応じて、上記の金額を控除することができます。

⑤相次相続控除

 10年以内に何度も財産を相続する場合に、2回目以降の相続を非課税にすることができるというものです。

続柄や回数によって控除できる金額がちがうので、税理士に相談することをおすすめします。

⑥贈与税額控除

 相続開始から3年以内に贈与した財産は課税対象となり、その際に納付した贈与額を控除できる制度です。

もしも申告を忘れてしまうと、2重で税金を納付してしまうというリスクがあるので、忘れずに申告をしてください。

⑦外国税額控除

 外国の不動産に対して日本の税制度で相続税を納めている場合に、外国と国内の税金を2重で支払ってしまうことを防ぐ為の制度です。

「所得税の総額×国外所得金額/所得総額=
所得税の控除額」

 外国の不動産を相続するという場合には、損をしないためにもしっかりと活用しましょう。

まとめ

 相続の手続きはとても大変で時間のかかる作業ですが、2重で税金を支払ってしまうという事態を避けるためにも、今回ご紹介した内容をぜひ参考にしてください。

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