遺産分割方法のひとつ 現物分割
現物分割は、不動産相続の分割方法の中でも、1番直接的に不動産を相続することができる方法です。
ここでは「現物分割」のメリットやデメリット、そして注意点をまとめます。
現物分割とは
現物分割とは、不動産をそのままの状態で相続する方法のことです。
形状や性質を変更することなく相続するので、相続後に不動産を活用して収入を得ることもできます。
不動産自体に思い入れがあるという場合も、この現物分割を選択することをオススメします。
現物分割のメリット
手続きが他の方法と比べて簡単!
現物分割は、なんといっても手続きが簡単なことが大きなメリットです。
1つの不動産を1人の相続人が相続するので、相続人が『所有権移転』の手続きをするだけで不動産を相続することができます。
他の分割方法とは違って不動産を売却したり価値を算出する必要がないので、親族間でトラブルになることもなく、迅速に相続を完了することができます。
不動産を活用できる!
不動産を相続した後になんらかの形で利用したいという方は、現物分割が良いでしょう。
例えば、相続する不動産を賃貸として収益を上げることもできますし、別荘代わりに利用することもできるので、不動産を自由に利用したいという方におすすめです。
不動産評価の必要がない!
換価分割や代償分割の場合は、相続する不動産の価値を不動産会社に評価を付けてもらう必要がありますが、現物分割ならそういった手間を省くことができます。
手続きにかかる時間や手間を大幅に減らすことができるので、相続人にとってはとても嬉しい分割方法でしょう。
現物分割のデメリット
メリットの多い現物分割ですが、デメリットとなる部分はもちろんあります。
不動産の相続で困ることがないように、デメリットもしっかりと把握しておきましょう。
不動産の相続人選びでトラブルになる
相続人が1人しかいないという場合は、トラブルに繋がることはありません。
しかし、もしも不動産を相続する人間が複数人いた場合、1人だけがそのまま不動産を相続することは不公平になるので、親族間のトラブルに繋がってしまいます。建物は特に線を引くように分割することができないからです。
現物分割を選択する場合は、事前に他の相続人としっかりと相談し、円満に相続ができるようにしておきましょう。
まとめ
不動産をそのまま相続することができて、手続きにかかる時間も少ないため、現物分割という相続方法は、相続後に不動産を利用したいという方にとってはメリットが大きいと言えます。