遺産分割協議書
各相続人に分配される資産の割合を示す遺産分割協議書は、不動産相続の手続きをするうえでとても重要な書類です。
分割協議書の作成に必要な書類
遺産分割協議書は、不動産を相続して名義変更する際に、法務局に提出しなければいけない重要な書類です。
不動産の相続において法的な効力を持つ書類なので、手続きを行うためにいくつか用意しなければいけない書類があります。
- 被相続人(相続をする側)の12歳頃から亡くなるまでの除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
- 法定相続人が決まるまでの戸籍謄本除籍謄本、改製原戸籍
- 相続人全員の実印
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 預金通帳、車検証、保険証
- 登記簿謄本
遺産分割協議書を作成して手続きを行う際には、これらの書類が必要となります。
滞りなく相続手続きが行えるように、事前にきちんと準備しておきましょう。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、法的に定められたフォーマットがなく、かならず記載しなければいけない事項と押印さえあれば、どなたでも作成することができます。
遺産分割協議書を作成する際に相続人が立ち会う必要もなく、代表者が作成した遺産分割協議書を各相続人に送付して、各相続人が押印すれば同意を得たと認識されます。
記載するべき項目
分割協議書を作成する際は、かならず以下の項目を記載してください。
- 日付
- 被相続人の氏名、住所、本籍、生年月日、死亡日
- 保有している財産
- 預貯金の銀行名、残高、口座番号
- 各相続人に分配される不動産の記載(相続人の氏名、続柄、住所、本籍、生年月日、被相続人)
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書についてのフォーマットはないので、縦書きや横書き、手書きか印字、どちらでも問題なく書類を作成することができます。
署名については、かならず相続人本人が署名し、実印を使用して押印してください。
記名と押印だけでも問題はありませんが、後から思いがけぬトラブルを招くことがあるので、できるだけ相続人本人が署名・押印してください。
自動車の場合
車検証に記載されている項目の、登録番号、車名、型式、車台番号を記載します。
また、手続きには自動車検査証、戸籍謄本、車庫証明が必要になるので、あらかじめ準備しておいてください。
預金の場合
預金している口座の預金口座番号と残高を記載します。
もしも複数人が預金を相続する場合には、かならず相続する割合と氏名を記載してください。
まとめ
不動産の相続はトラブルが多く、特に遺産分割協議でトラブルが発生する場合が最も多いです。かなり精神的に負担のかかる作業の一つでしょう。そのため必要な書類はあらかじめ用意しておいて、スムーズに手続きや話し合いを行うことが大切です。これから遺産分割協議書を作成する人は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考にしてください。