不動産相続の流れを知ろう

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相続の中でも不動産は・・・

 不動産の相続は、現金とは違って財産としての正確な分配が難しく、トラブルに発展しやすいものでもあります。なので、少しでもトラブルを避けるために、流れをしっかりと把握して、スムーズに相続手続きを行いましょう。

不動産の相続手続きの流れ

  1. 被相続人の死亡届を提出して遺書を確認する
  2. 相続人の確定
  3. 必要な書類を集める
  4. 分割協議書の作成
  5. 相続登記の申請

 不動産の相続手続きには、必要な手続きや書類がたくさんあります。いざ相続を行う際に困ることが無いように、手続きの流れを事前に把握しておきましょう。

STEP
被相続人の死亡届を提出して遺書を確認する

 被相続人が亡くなったら、まず最優先して行わなければいけないのが『死亡届の提出』と『遺書の確認』です。

死亡届の提出

 被相続人が亡くなったら、死亡後7日以内にお住まいの市区町村役場に死亡届を提出します。

遺言書の確認

 死亡届の提出が完了したら、つぎは遺言の有無を確認します。

遺言書の種類

 遺言には『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があり、

それぞれ対応が変わるので注意してください。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、全文を個人が自筆で書いている遺言のことで、封を開けずに家庭裁判所に提出しなければいけません。そして、法的な効力を証明するために「検認」を申し立てます。

 公正証書遺言

 公正証書遺言は、役場で公証人が作成する確実性の高い遺言なので、検認の申し立てをすることなく、そのまま次の作業に取りかかることができます。

STEP
相続人の確定

 遺言に相続人が記載されている場合には、その人物が相続人として選ばれます。

もしも遺言に相続人が記載されていない場合は、民法で決められた法定相続人が相続人となります。

STEP
必要な書類を集める

不動産の相続には、必要な書類がたくさんあります。               

  • 登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の住民票
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産の固定資産評価証明書

不動産の相続手続きを行うために、これらの書類を迅速に集める必要があります。

STEP
分割協議書の作成

 相続人同士で話し合い、誰がどれくらいの割合で不動産を相続するのかということを話し合い、分割協議書にまとめて作成します。

 分割協議書は、後からトラブルになることを防ぐという役割だけではなく、不動産の名義変更手続きなどでも必要になるので、不備がないようにしっかりと作成してください。

遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行わなければならず、

1人でも欠けていればその協議は無効となります。

STEP
相続登記の申請

分割協議書と必要な書類がすべて集まったら、相続の登記申請手続きを行います。

登記申請方法は、『法務局での申請』『郵送による申請』『オンライン申請』の3つがあります。

上記3つのいずれかの方法で登記申請を行うと、完了時に以下の書類を受け取ります。

  • 登録完了書:登録の完了を証明する書類
  • 登録識別情報通知書:不動産の申請人ごとに1通ずつ渡される書類
  • 原本還付書類一式:申請の際に提出した書類一式

 以上の証明書が手渡された段階で、不動産の相続は無事に完了となります。

 不動産相続では必要な書類がたくさんあり、お金に関係することを決めなければいけないので、少なからずトラブルになってしまうことはあるでしょう。 ですが、しっかりと書類などを準備しておくことで無駄なトラブルを未然に防ぐことができます。

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