不動産を分割する際に
不動産は、数ある資産の中でもとくに均等に分割することが難しい資産です。
そのため、ご家族やご親戚に不幸があった場合、不動産の相続でトラブルになることがとても多いのです。今回は、よくあるトラブルの中でもとくに多い2つのケースと、その注意点についてご説明いたします。
不動産相続でよくあるトラブル
その1:相続人問題
相続の際に必ずトラブルになるのが、この「相続人問題」ですが、不動産を資産として分割する方法は、主に3種類あります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
➀現物分割
相続の割合に応じて土地を分割することを、現物分割といいます。この分割方法は、単純に土地のみを分割する場合には便利ですが、建物は土地のように細かく分割することができません。
②代償分割
相続人の代表を1人選出して、その代表が他の相続人に対して相続割合に見合った現金を支払うことを、代償分割といいます。
③換価分割
相続人に分割することなく不動産を売却して、その売却金額を分配する方法を、換価分割といいます。
≪注意点≫
不動産の相続では、相続割合に応じた分割が難しい現物分割をすることはほとんどなく、基本的に代償分割か換価分割となりますが、代償分割を選ぶ場合には注意点があります。
代償分割を選んだ場合、相続人の代表は親族に対して相続割合に応じて金額を支払う必要があります。もし手元にそれだけの現金が無くても、代表者はその金額分を支払わなければいけません。
金銭的に困っている親族がいると、すぐに現金が手に入るこちらの方法を強要してくることがありますが、しっかりと現況を把握して、最適な分割方法を選ぶ必要があります。
その2:名義変更が行われていないケース
不動産の相続手続きが面倒だという理由から、被相続人が亡くなった後も手続きを行わずに、だんだんと相続人が曖昧になってトラブルになるケースがあります。しっかりと相続人の手続きを行えば、こういったトラブルには繋がりませんが、意外にもこのケースでのトラブルが多く、手続きがさらに面倒になるので親族間が不仲になるということも少なくありません。
≪注意点≫
被相続人であるAが亡くなり、その妻のB子が相続した時にしっかりと相続を行わないまま放置すると、B子の死後に兄弟間や親族間で相続人トラブルに繋がります。さらに大変なことに、Aから順を追って相続人の変更手続きを行わなければいけないので、必要な書類を集めるだけでも、かなりの労力と時間を要します。
まとめ
不動産相続は、現金とは違って分割が難しい資産を扱うので、兄弟間や親族間が不仲になることも少なくありません。
そうならないためにも、被相続人が健在のうちに、しっかりと相続人を選出し、被相続人が亡くなった後は、面倒くさがることなく相続人の変更手続きを行いましょう。そうすることで、相続人争いをすることも、手続きでモメることもありません。